日本国憲法 第二章 戦争の放棄

2006年9月 4日 吉村 | 世界の宝「憲法九条」 | コメント(0) | トラックバック(0)

第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

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