憲法九条

日本国憲法 第2章 戦争の放棄

『第九条』

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



 世界中の国が、正しい心ときまりを基に、平和な関係になることを心から求めます。

 国と国との争いを解決するために、兵器や軍隊を持っていることで相手の国を脅したり、それらの武力を使って戦争をすることを、これからずっとしません。

 そのためには、陸軍、海軍、空軍そのほかの、戦争をするための武器や、武器を使い人を殺す訓練をされた人たちを持ちません。

 戦争で人を殺すのは罪ではないという特別な権利を国に認めません。

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